新潟市で新しく制定された条例をガタチラスタッフがご紹介します!
犯罪被害にあわれた方やその家族を社会全体で支え、市民誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、2022年8月1日に『 新潟市犯罪被害者等支援条例 』が施行されました。
「犯罪被害」に対して、身近に感じている方は少ないかもしれません。
しかし、誰もがある日突然被害にあう可能性があります。被害によっては、大切な人を失ってしまったり、ケガや障害、精神的苦痛を受けたり、その後の生活に影響を与えることもあるそうです。
条例の施行によって被害にあわれた方やそのご家族への支援の輪が広がっているそうです!
新潟市のほか、県警察や被害者支援センターなどの関係機関による支援はもちろん、一人ひとりが犯罪被害者の方が置かれている状況や支援の必要性について理解を深め、地域社会で孤立させないようにするなど、市民の皆さんからの支援の協力もお願いしています。
一人ひとりがまずは自分事として考えることが大切ですね!
新潟市では、周囲に犯罪被害に遭われた方がいた場合に、言葉や行動を否定せず「つらかったね」、「あたなは悪くないよ」など気持ちに寄り添った言葉をかけることを市民の皆さんにお願いしています。
ただ一緒にいて話を丁寧に聴くだけでも支えになりそうですよね。身近な人が被害にあった際は、気持ちに寄り添った対応を心掛けたいです。
また、犯罪被害にあわれた方に対する無理解や配慮に欠ける言動、偏見、差別、SNS等を通じた誹謗中傷などを「二次的被害」と言います。好奇心で「どうして被害にあったの?」と被害者に聞くことも「二次的被害」に繋がるとのことです。
二次的被害が起きないように、犯罪被害者の方の心情への配慮が大切ですね。
条例の施行に基づき、犯罪被害の軽減及び回復のため、新潟市をはじめとした関係機関が連携し、様々な支援を行っています。
➀犯罪被害者等支援総合窓口(第13条)…犯罪被害にあわれた方などからの相談に対応し、各種支援制度の情報提供や関係機関等を紹介します。
②カウンセリング費用の助成(第14条)…犯罪被害による心理的外傷や深刻な精神的不調に対する臨床心理士等によるカウンセリング費用を助成します。(上限額:15万円)
③転居費用の助成(第17条)…犯罪被害により現在の住居に居住できなくなった場合に、新たな住居へ転居するためにかかった費用(運送費用、敷金、礼金など)を助成します。(上限額:20万円※1回まで)
④見舞金の支給(第19条)…犯罪被害により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負った被害者本人に対して見舞金を支給します。(遺族見舞金:30万円、重傷病見舞金:10万円)
⑤資金の貸付け(第19条)…犯罪被害により資金を必要とする方に対し、無理しで資金を貸し付けします。(上限額:50万円)
※②~⑤は故意の犯罪行為による死亡や重傷病の被害が対象となります。その他要件があるので、詳細は「新潟市 市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室」までお問い合わせください。
まずは「犯罪被害」についての理解を深めましょう!
万が一、犯罪被害者等になってしまった場合はひとりで悩まず、相談してください。
お問い合わせ・相談先
新潟市 市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室(犯罪被害者等支援総合窓口)
住所:新潟市中央区学校町通1番町602番地1
TEL:025-226-1113(月~金8:30~17:30 ※祝日・年末年始を除く)
E-mail:shiminseikatsu@city.niigata.lg.jp
まずは「犯罪被害」について理解を深めることが大切ね。他人事と思わず、一人ひとりが考えましょう!