「新潟暮らしはHAPPYターン。」
新潟市が東京圏から新潟市へ移住する方、新潟市で体験居住する方に移住促進特別支援金を交付しているようです!
新型コロナウイルス感染症の拡大により、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住者の地方暮らしへの関心が高まっています。
リモートでの仕事も増え、地元へ帰られた方や地方に移住された方も多いのではないでしょうか?
新潟市は“就業・起業等の要件を満たして移住した方”、“テレワークで体験居住した方”に「移住促進特別支援金」を交付!
移住を悩んでいる方、移住に興味をお持ちの方にぜひ教えてあげてください!
移住促進特別支援金 概要
★移住タイプ
○金額
世帯の場合50万円、単身の場合30万円
○主な要件 ※(1)~(3)を全て満たすこと
(1)移住元に関する要件
本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと
(2)本市に関する要件
・令和3年4月1日から令和4年3月15日の間に新潟市に住民票を移して転入、または令和3年4月1日から令和4年3月15日の間に、以下(3)の要件を満たすこと
・申請時において、本市に転入後、1か月以上6か月以内であること
(3)仕事等に関する要件 ※①~⑤のいずれかを満たすこと
【①就業の場合】aまたはbを満たすこと
a.就業先が、新潟県の運営する「企業情報ナビ」、または新潟市就職応援サイト「にいがたで働こう」に掲載されている法人(国・地方公共団体を除く)で、新規雇用(新卒採用を除く)であること
b.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業で新規雇用であること
【②起業の場合】
本市での起業から6か月以内で、以下のいずれかに該当すること。
・本市から認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付を受けていること
・公益財団法人にいがた産業創造機構が定めるUIターン創業応援事業または起業チャレンジ応援事業の交付決定を受けていること
【③テレワークの場合】
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
【④関係人口の場合】
本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに参加したこと。
・本市が首都圏で開催する移住セミナー
・本市が開催する移住者交流会
・本市が関係人口創出事業に認定した事業
【⑤小規模企業者の代表者の場合】
転入日の直前に1年以上継続して東京圏で事業を実施しており、転入日以降も事業を継続し、申請日において事業所を市内に移転していること
★体験居住タイプ
○金額
世帯の場合20万円、単身の場合10万円
○主な要件 ※(1)~(3)の全てを満たすこと
(1)体験居住前に関する要件
本市で体験居住する直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと
(2)本市に関する要件
・令和3年4月1日から令和4年3月15日の間に本市で体験居住を開始したこと
・申請時において、本市で1か月以上の体験居住を行ったこと
(3)仕事に関する要件
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により体験居住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
○問い合わせ
新潟市 経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
支援金があると移住もしやすそうだね!移住を考えていた友人に教えてあげよう!